「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」日本国憲法第25条に掲げられている国民の生存権です。
老人福祉法、また介護保険法であれ、日本の福祉施策は全てこれに依拠しています。
私共の様な施設もこの法律を根拠として成り立っています。
施設の運営主体の一員として、条文中にある「最低限度の生活」を送って頂けるようにサポートさえすれば事足りるのであろうか。
また、「最低限度」とはいったいどの程度のものなのか、これらを開設前、常に自問自答をし続けてきました。しかし、開設後はそのような事を考えている暇もなく、とりあえず「自分でも利用したくなるようなホーム作り」をスローガンに悪戦苦闘の毎日を送っています。
幸いなことに、幣施設は介護老人福祉施設として最小規模だと思われる30床を満床としております。家族的なつながりを持て、過不足無く目が行き届き、人間が最も自然に集団として構成し得るのは30人程度が望ましいと言われています。小、中、高校の教育現場も1クラス30人を目標にしておりますし、福祉先進国である北欧諸国における老人ホームやグループホームでも入居定員を12~30人にしていることからも解るように、やはり30人が適当な数字なのではないでしょうか。
少ないから、小さいからこそ出来る「かゆいところに手が届く」サービスを提供するに適した土壌にいると言っても過言ではないでしょう。
このようなフットワークの軽さに加え、幣施設は立地的にも学校、住宅に囲まれております。
地域社会のつながりが薄れてきていると叫ばれて久しい昨今ですが、この恵まれた環境の中で、幣施設が地域コミュニティー再構築における、かすがいの様な存在に成れればと、せん越ながら思っております。
以上、多少自画自賛な部分もあったかと思いますが、これを、私共にとっての立ち返るべきスタンダード、所信表明とさせて頂きます。この先、私共が障壁にぶつかったり、困難な状況に陥った時、より一層のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
爽爽荘 施設長大 槻 暉 子

